株式会社DreamLab(以下「委託者」といいます。)と委託者の登録フォームによりライター登録をした者(以下「受託者」といいます。)は、以下の内容にて、ライター業務委託基本契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
第1条(目的)
本契約は、委託者の受託者に対する、ウェブサイトに掲載する記事等(以下「本件著作物」といいます。)の原稿執筆(以下「本件業務」といいます。)の委託に関し、基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(適用関係)
本契約は、委託者と受託者において個別に締結する原稿執筆契約(以下「個別契約」といいます。)の全てに適用されます。ただし、個別契約において本契約と異なる内容が定められたときは、個別契約が本契約に優先して適用されます。
第3条(個別契約の成立)
個別契約は、委託者が、委託者の指定する方法により、受託者に対して申込みを行い、受託者が承諾することで成立します。
第4条(本件著作物の内容)
本件著作物の具体的内容は、個別契約において定めます。
第5条(本件著作物の内容等の変更)
委託者は、本件著作物の内容等の変更を必要とする場合、委託者の指定する方法により、受託者に対して通知します。この場合、受託者は、委託者の求めに応じて本件著作物の内容等を変更しなければなりません。なお、別途合意のある場合を除き、内容等の変更に関して追加の委託料は生じないものとします。
第6条(委託料)
1. 本件業務の業務委託料は、個別契約において定めます。
2. 前項の業務委託料は、第11条に定める検収の日の属する月の翌月末(ただし、月末が土曜、日曜又は祝日のときはその直後の平日)に、受託者の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払います。なお、振込手数料は、委託者の負担とします。
第7条(費用負担)
受託者が本件業務を遂行するために要する費用は、別途合意したものを除き全て受託者の負担とします。
第8条(資料の提供・管理等)
1. 委託者は、受託者に対し、本件業務の遂行に必要な情報及び資料(以下「資料等」といいます。)を提供します。
2. 受託者は、委託者から提供された資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、本件業務以外の用途に使用してはなりません。
3. 受託者は、委託者の事前の書面による承諾なく、委託者から提供された資料等を複製又は改変してはなりません。
4. 受託者は、委託者から提供を受けた資料等が本件業務遂行上不要となったとき、本契約が終了したとき又は本契約終了前でも委託者から求められたときは、委託者の指示に従い、委託者から提供された資料等及びその複製物を委託者に返還又は破棄、その他委託者の指示に従った処置を行うものとします。
第9条(再委託)
1. 受託者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、委託者に対し、委託者の指定する方法により、事前に通知しなければなりません。
2. 受託者は、再委託先に対して、本契約において受託者が負担する義務と同等の義務を負わせるものとします。
3. 受託者は、委託者に対して、再委託先の行為について、再委託先と連帯して責任を負うものとします。
第10条(納品)
受託者は、委託者の指定する期限までに、委託者が求める方法で、本件著作物を納品しなければなりません。
第11条(検収)
1. 委託者は、本件著作物を受領後、速やかに本件著作物を検査し、委託者の検査に合格したものを検収します。本件著作物に本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が存在するときは、委託者は、受託者に対して履行の追完を求めることができるものとします。この場合、受託者は、別途合意した期限内に無償で履行の追完をしなければなりません。
2. 前項の検査を行い、委託者が合格と判断した時点において、本件著作物の引渡しが完了するものとします。
3. 本件著作物の所有権は、引渡しの完了と同時に委託者に移転するものとします。
第12条(権利の帰属)
1. 本件業務を通じて生じた本件著作物の著作権その他の知的財産権(本件業務の過程で生じるもの並びに著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)等は、本著作物の引渡しの完了と同時に委託者に移転します。
2. 受託者は、本件業務を通じて生じた本件著作物の利用について、著作者人格権を行使しないものとします。
3. 本条に定める本件著作物の知的財産権の譲渡等にかかる対価は、業務委託料に含まれるものとします。
第13条(契約不適合責任)
1. 本件著作物に契約不適合があったときは、受託者は、当該契約不適合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、委託者の選択に従い、履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じなければなりません。
2. 受託者が契約不適合のある本件著作物を委託者に引き渡した場合において、委託者が当該契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、当該契約不適合を理由として、第1項に規定する権利を行使することができません。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。
3. 商法第526条第2項の規定は本契約には適用されないものとします。
4. 本条の定めは、本契約の他の規定に基づく損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げません。
第14条(秘密保持)
1. 受託者は、本件業務に関して知り得た委託者の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を本件業務の遂行のためにのみ使用するものとし、委託者の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならず、また、他の目的に使用してはなりません。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、電磁的媒体等その態様を問いません。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(2) 開示を受けた際、既に自己が適法に保有していた情報
(3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(5) 委託者から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができます。
(1) 受託者又は受託者の関係会社の役職員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士等に対して、本件業務の遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示するとき。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限ります。
(2) 法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。ただし、受託者は、委託者に対して、開示する内容を事前に(それが困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知するものとします。
第15条(個人情報の保護)
1. 本契約における個人情報とは、委託者及び受託者が本件業務を遂行するために、相手方に開示した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。
2. 委託者及び受託者は、本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務の目的以外に、これを取り扱ってはなりません。
3. 委託者及び受託者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければなりません。また、委託者及び受託者は、個人情報を、本件業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等するものとし、他の目的で使用、加工、複写等してはなりません。
4. 委託者及び受託者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告しなければなりません。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じなければなりません。
第16条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
受託者は、委託者の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。
第17条(表明保証及び禁止事項等)
1. 受託者は、本件著作物が、執筆当時の一般的知識水準に照らして正確であること、人工知能によるテキスト生成ツールにより作成されたものではないこと及び第三者の権利(知的財産権を含みますが、これに限られません。)を侵害しないことを保証するものとします。
2. 受託者は、本件著作物に関し、著作権を有する第三者の許諾を得た場合でも、 著作権法第32条で認められる引用の範囲を超えて既に公開されている著作物を使用してはなりません。
3. 受託者は、前二項に違反したときは、委託者に対して、違約罰として、違反の認められた本件著作物1作ごとに50万円を支払うものとします。
4. 委託者が、本件著作物の利用について、第三者から、当該第三者の権利侵害を理由に何らかの請求、異議の申立等を受けたときは、受託者は自らの責任と負担によりこれを解決するとともに、委託者に生じた損害を賠償しなければなりません。
第18条(損害賠償責任)
委託者及び受託者は、本契約に関して相手方に損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を与えた場合、損害を賠償しなければなりません。
第19条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とします。ただし、本契約の有効期間満了の1か月前までに、委託者及び受託者のいずれからも、委託者の指定する方法で契約を更新しない旨の通知がされないときは、本契約は同一の内容で1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第20条(期間内解約)
1. 委託者及び受託者は、相手方に対して、委託者の定める方法により通知することで、いつでも本契約を解約することができます。
2. 前項により委託者が本契約を解約した場合、解約により受託者に損害が生じた場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
第21条(解除)
1. 委託者及び受託者は、相手方が本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約及び個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。ただし、相当期間を経過した時における違反が取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
2. 委託者及び受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできません。
(1) 本契約に関し、相手方による重大な違反があったとき
(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき、若しくは相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、債務の一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、原則として当該一部のみを解除できるもとのとし、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、本契約の全部を解除することができるものとします。
(3) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき、若しくは私的整理の開始があったとき
(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき
(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき
(9) 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(10) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
(11) 解散し又は事業を廃止したとき
(12) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、委託者受託者間の信頼関係が損なわれ、本契約又は個別契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
(13) 受託者又は受託者の代表者が、刑事上の訴追を受けたとき又は所在が不明になったとき
(14) 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許又は事業登録の取消処分を受けたとき
3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
第22条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2. 委託者及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し、かつ保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 委託者及び受託者は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとします。
4. 前項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合には、解除された当事者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償しなければなりません。
5. 第3項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合、解除された当事者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し、一切損害賠償請求をすることはできません。
第23条(契約終了時の措置)
1. 本契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。以下、本条において同じ。)でも、特段の定めのない限り個別契約は存続するものとし、個別契約の履行に必要な限度において本契約の効力も存続します。
2. 本契約が終了した場合でも、受託者は、委託者の求めがある場合には、委託者又は委託者の指示する者に対して、本件業務の引継ぎ等を行わなければなりません。
3. 本契約が終了した場合において、完成未了の本件著作物が存在する場合、受託者は、委託者の求めに応じて、当該本件著作物を引き渡さなければなりません。
第24条(約款の改定・変更)
1. 委託者は、民法第548条の4の規定により本契約を変更することがきます。
2. 委託者は、本契約を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、書面又は電磁的方法により周知するものとします。
3. 第1項による契約の変更に同意しない本サービス利用者は、委託者所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとします。
第25条(協議)
本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、委託者及び受託者は、互いに誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第26条(合意管轄)
本契約に関する訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じ、委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とします。