【サービス総則規定】
第1条(サービスの提供)
株式会社DreamLab(以下「当社」といいます。)は、当社と、当社の提供するサービス(以下「当社サービス」といいます。)に関する利用契約を締結した法人又は個人(以下「お客様」といいます。)に対して、サービス総則規定(以下「総則規定」といいます。)及び個別のサービス規定(以下「個別サービス規定」といい、総則規定とあわせて「本規定」といいます。)に基づきサービスを提供します。なお、総則規定と個別サービス規定が矛盾抵触する場合には、個別サービス規定が優先して適用されるものとします。
第2条(個別契約の成立)
1 お客様は、当社の指定する、文書、電子メール又はチャットツールにより、当社サービスの利用を申し込むものとし、当社がそれを承諾することで、サービス利用契約(以下「個別契約」といいます。)が成立します。なお、本規定と個別契約が矛盾抵触する場合には、個別契約が優先して適用されるものとします。
2 当社は、当社独自の判断により、お客様からの申込みを拒否する場合があります。当社は、当社が申込みを拒否したことによりお客様に不利益が生じた場合でも、お客様に対して、何らの責任も負わないものとします。
第3条(料金及び支払条件)
1 当社サービスの料金(以下「サービス料」といいます。)及び支払い条件は個別サービス規定又は個別契約で定めます。
2 サービス料を定めるにあたり前提とされた事実関係に誤りがある等により、サービスの提供のために追加の作業等が必要となった場合、それがお客様の責に帰すべき事由に基づくときは、当社は、お客様に対し別途費用を請求することができるものとします。
3 当社は、サービス料に関し、領収証は発行しておりません。お客様の送金の記録等をもって領収証に代えさせていただきます。
4 サービス料の支払い方法について、個別サービス規定又は個別契約に定めがない場合は、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
第4条(支払遅延)
1 お客様がサービス料の支払いを遅滞したときは、当該サービス料の支払いがされるまでの間、当社は、当該遅滞があった時点でお客様との間で成立している契約に基づく一切の債務について、履行をしないことができます。この場合、当社が債務の履行をしなかったことによりお客様に損害が生じた場合でも、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
2 お客様は、サービス料の支払いを行わないときは、当社に対し、実際に支払いをした日まで年利14.6%(365日の日割り計算)の遅延損害金を支払うものとします。
第5条(再委託)
当社は、お客様の承諾を得ることなく、当社サービスの提供を第三者に委託することができるものとします。
第6条(契約期間及び期間内解約)
1 個別サービス規定と個別契約のいずれにも契約期間の定めがない場合、契約期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、契約の性質上、継続的契約関係を前提としないものは除きます。また、期間満了の1か月前までに、当社とお客様のいずれからも解約の申し出がなされないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とします。
2 当社は、契約期間にかかわらず、お客様に対し、1か月前までに当社の選択する任意の方法で通知することで、いつでも個別契約を解約することができるものとします。
3 当社は、前項に基づき個別契約を解約したことによりお客様に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
4 お客様は、個別サービス規定又は個別契約に定めがある場合を除き、契約期間中は個別契約を解約できません。
5 個別サービス規定又は個別契約にお客様による当社サービスに関する解約の定めがある場合、解約の通知方法は、info@dlab-inc.jpに対する電子メール送信に限定されます。当社従業員への電話・告知・電子メール、当社への文書送付等は解約通知として効力を持たず、後から電子メール送信によって解約が通知されたとしても、解約通知日は遡りません。
6 解約通知は、通知人の名称及び対象となる契約が特定されていることを通知の有効要件とします。また、当社メールサーバーへの電子メールの到達時を通知時とみなします。
第7条(契約の解除)
1 お客様が次の各号の一に該当したときには、当社は、何ら催告することなく、お客様との間のあらゆる契約について、その一部又は全部を解除することができます。
⑴ サービス料の支払いを合計2回怠ったとき
⑵ 当社に対して虚偽の申告を行った事が判明したとき
⑶ 当社との間の契約に違反した場合で、当社が定める期間内に当該違反状態を解消しないとき
⑷ アダルト関連又は公序良俗に反する行為に当社サービスを利用したとき
⑸ 当社サービスを利用して、第三者の権利を侵害したとき
⑹ 当社サービスについて、不正又は不適切な利用を行ったと当社が判断したとき
⑺ お客様、お客様の代理人、お客様の代表者若しくは従業員等が、法令に違反した場合(報道の有無を問わない。)等で、お客様との契約関係を継続することが当社の利益に反し又は当社の信用を傷つけるおそれがあると、当社が判断したとき
⑻ お客様、お客様の代理人、お客様の代表者又は従業員等が、当社、当社サービス若しくは当社の関係会社の信用を傷つけたとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
⑼ 監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けたとき
⑽ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
⑾ 信用若しくは資力の著しい低下があったとき、又はそれらに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
⑿ 第三者より、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⒀ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
⒁ 解散の決議、 吸収合併、会社分割がされたとき、その他実質的に経営主体が変更されたとき
⒂ 詐術、その他背信的行為があったとき
⒃ 前各号の他、当社が、契約関係の継続が困難であると判断したとき
2 前項により個別契約が解除されたときは、お客様は、当社に対し、月額でサービス料を支払う契約の場合は、最もサービス料が高かった月の請求額に残契約月数を乗じた金額(ただし、残契約期間に1か月に満たない日数がある場合には1か月に繰り上げる。)を、月額でサービス料を支払う契約でない場合は、サービス料の全額を支払うものとします。
第8条(秘密保持)
1 「秘密情報」とは、当社サービスの提供に関連して、当社又はお客様が、相手方より書面(電磁的方法を含みます。以下、本条において同じ。)、口頭若しくは記録媒体等により開示され又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他経営に関する情報であって、事前に秘密であること明示されるか、開示後7日以内に書面又は当社の指定する電磁的方法により秘密であることが明示された情報、又はパスワードが付された情報を意味します。ただし、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
⑴ 相手方から開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
⑵ 相手方から開示又は知得した後、自己の責任に帰されることのない事由により公知となったもの
⑶ 開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
⑷ 秘密情報によることなく単独で開発したもの
⑸ 秘密保持の必要ないことが書面で確認されたもの
2 当社及びお客様は、秘密情報を本規定若しくは個別契約で定められた当社サービスの利用、又は提供以外の目的で使用してはならず、当社サービスの利用又は提供に必要な範囲内で取締役、監査役、従業員、弁護士、税理士又は公認会計士等に開示する場合を除き、第三者に漏洩してはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示しないものとします。
3 前項の定めにかかわらず、当社又はお客様は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
4 前2項の定めにかかわらず、当社は、当社サービス提供のために、当社の再委託先に対し、相手方の情報を開示できます。ただし、この場合、当社は、本条に定める義務と同等の義務を、再委託先に課すものとします。
5 当社は、当社サービスの提供に必要な限度内において、秘密情報を複写・複製・翻訳して利用することができるものとします。
6 当社は、お客様より提供された秘密情報密の取扱い及び当社サービスの提供に当たって、通信の秘密及びプライバシー保護等に係る事項について、関係法令及び関係規定等を当社の従業員等に遵守させるものとします。また、個人情報保護管理体制確立のもとに、秘密情報の安全管理及び適正な取扱いを確保するために必要かつ適切な措置を講じ、運用するものとします。
第9条(反社会勢力の排除)
1 当社及びお客様は、相互に、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ個別契約の有効期間中にわたって該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 当社及びお客様は、相手方が、前二項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、相手方と締結したあらゆる契約を直ちに解除することができるものとします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、本規定及び個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を、当社の事前の書面による同意なく第三者に譲渡し、又は担保に供することはできないものとします。
第11条(損害賠償)
1 当社は、お客様に対して、サービス料を月額で支払う契約の場合は、最もサービス料が高かった月の請求額の2か月分、サービス料を月額で支払う契約でない場合は、サービス料の全額を限度として、損害賠償責任を負うものとします。
2 当社は、お客様が本規定又は個別契約の定めに違反したことにより当社に損害が生じた場合には、お客様に対し、当該損害(合理的な弁護士費用を含む。)の賠償を請求することができるものとします。
第12条(規定の改訂)
1 当社はいつでも本規定の各条項を変更・改訂することができるものとします。
2 当社は、本規定を改訂しようとする場合、電子メール又はウェブサイト等を使い、随時、お客様に告知するものとし、お客様は、都度、当該時点で有効な本規定を確認し、承諾するものとします。なお、お客様が当該変更後も引き続き個別契約を継続する場合、当該個別契約についても変更後の本規定の各条項が適用されるものとします。
第13条(当社サービスの内容変更又は廃止)
1 当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく当社サービスの内容を変更できるものとします。
2 当社は、当社の判断により、当社サービスの一部又は全部を廃止することができます。なお、当社は、当社サービスの全部を廃止する場合、お客様との個別契約を解除することができます。この場合、個別契約の残存期間にかかる支払済のサービス料があるときは、未経過部分に関するサービス料金(消費税を含まない金額。)を、1か月を31日、1年を365日とする日割計算により返金(利息を付さない。)します。サービスを廃止する場合、当社は、かかる返金以外の一切の責任及び義務を免除されるものとします。
第14条(法令遵守)
当社及びお客様は、法令を遵守するものとします。お客様は、個別契約の締結にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制及び慣習(以下「法令等」)を遵守するものとします。
第15条(管轄裁判所)
お客様と当社との間で発生した紛争に関しては、訴額に応じ、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【SEOサービス個別規定】
第1条(SEOサービスの概要)
当社は、SEOサービスとして、ロボット型検索エンジンGoogle・Yahoo!の2社(Google提携サイトを含み、Yahooディレクトリは除く。以下「検索エンジン」といいます。)を対象とし、お客様が選定するキーワードの検索結果にお客様の指定するサイト(以下「対象サイト」といいます。)を上位表示させるための業務を行います。当該業務には、ホームページを最適化するための助言、相互リンク等によるリンクポピュラリティの向上が含まれます。
第2条(サービスの提供)
当社は、当社が適切と判断する方法によりSEOサービスに関する業務を行うものとします。
第3条(お客様の協力義務)
当社は、SEOサービス提供のため、個別契約締結前後を通じ、SEO対策に関する内部施策案等のお客様ご自身で行っていただく必要のある作業の実施や、SEOサービスの提供のために必要となる事項のご報告(以下「お客様の協力義務の履行」といいます。)をお客様にお願いすることがあります。
第4条(契約期間及び解約)
1 SEOサービスは、個別契約で定められた契約期間終了の1か月前までに当社又はお客様のいずれからも更新をしない旨の通知のないときは、1か月間更新するものとし、その後も同様とします。
2 お客様は、1か月前までに通知する事で、SEOサービスをいつでも解約できます。
第5条(サービスの提供の停止等)
1 お客様の協力義務の履行がされないときは、当社は、一時的にSEOサービスの提供を停止することがあります。
2 前項によりSEOサービスの提供を停止したときであっても、サービス利用料は発生するものとします。
3 当社は、お客様の協力義務の履行が確認できた時点で、SEOサービスの提供を再開いたします。ただし、SEOサービスの提供停止から30日経過後もお客様の協力義務の履行がされないときは、当社は、何らの通知又は催告をすることなく個別契約を解除することができるものとします。
第6条(免責事項)
1 SEOサービスは、対象サイトのURL表示順位の上昇を保証するものではありません。また、URL表示順位の上昇が達成されない場合であっても、当社は、既に支払われたサービス料の返還はいたしません。
2 当社は、検索エンジンのアルゴリズムの変更に対応してSEOサービスを提供するよう努めますが、アルゴリズムは随時変更されることから、アルゴリズムの変更等により、URLの表示順位が下落することや、検索エンジンからペナルティーを科される可能性があります。SEOサービスを利用した結果、対象サイトのアクセス数が減少し、お客様の売上が減少した場合や、検索エンジンから何らかのペナルティーを科された場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 検索エンジンの障害や不具合等により、お客様に生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
【Web広告掲載代行サービス個別規定】
第1条(Web広告掲載代行サービスの概要)
当社は、Web広告掲載代行サービスとして、個別契約において対象とした検索エンジン・ウェブサイト及びWebメディア(以下、総称して「対象サイト」といいます。)を対象とし、対象サイトでのWeb広告の登録・変更作業を代行して行います。
第2条(料金)
Web広告掲載代行サービスに関するサービス料は個別契約で定めます。
第3条(予算配分)
リスティング広告代行・SNS広告代行等、当社に運用を委託する広告については、当社は、広告効果の拡大のため、掲載費予算の範囲内で、クリック単価及び対象サイト毎の予算配分を随時変更できるものとします。
第4条(予算の追加に関する照会)
契約期間中に掲載費予算が消化された場合、原則として、当社はお客様に予算を追加するか否かについて照会を行います。ただし、当社は、お客様に対して、照会を行う義務を負うものではありません。
第5条(お客様の協力義務)
Web広告掲載代行サービスの実施に必要となるキーワード・地域設定・時間設定等については、お客様より、当社が指定した様式にてデータでご提出いただきます。これらを変更する場合も同様です。
第6条(サービスの提供の停止等)
1 お客様の協力義務の履行がされないときは、当社は、一時的にWeb広告掲載代行サービスの提供を停止することがあります。
2 前項によりWeb広告掲載代行サービスの提供を停止したときであっても、サービス利用料は発生するものとします。
3 当社は、お客様の協力義務の履行が確認できた時点で、Web広告掲載代行サービスの提供を再開いたします。ただし、Web広告掲載代行サービスの提供停止から30日経過後もお客様の協力義務の履行がされないときは、当社は、何らの通知又は催告をすることなく個別契約を解除することができるものとします。
第7条(契約期間及び解約)
Web広告掲載代行サービスの契約期間は、個別契約で定めるサービス開始日から3か月間とし、契約期間の終了1か月前までに当社又はお客様のいずれからも更新をしない旨の通知のないときは、1か月間更新するものとし、その後も同様とします。
【Web制作サービス個別規定】
第1条(Web制作サービスの概要)
当社は、Web制作サービスとして、ウェブサイトの構築、ウェブサイトの更新・運用、ドメイン取得・維持等を行います。
第2条(Web制作サービス料・支払条件)
1 Web制作サービスの料金及びお支払い条件は、個別契約で定めます。
2 個別契約に支払条件の定めが無い場合には、ウェブサイト構築業務・ドメイン取得業務に関するものについては納品月の翌月末日までに、ウェブサイト更新・運用・ドメイン維持業務に関するものについては、サービス提供月の前月末日までに、支払うものとします。
3 個別契約締結時に前提としていた作業内容と異なる作業を行うこととなった場合は、当社はお客様に対し、別途費用を請求することができるものとします。
第3条(契約期間)
Web制作サービスにおけるウェブサイト更新・管理及びドメイン取得・維持の期間は、個別契約で定めます。
第4条(納品)
当社は、個別契約で定める時期及び方法で、Web制作サービスの履行により生じる成果物をお客様に納品します。
第5条(検収)
1 お客様は、納品後10日以内に成果物の内容を検査し、その検査に合格したものを検収するものとします。
2 お客様は、成果物が個別契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」といいます。以下、本規約において同じ。)と判断した場合、当社に対し、契約不適合と判断した具体的かつ合理的な理由を明示した書面を交付して修正を求めるものとし、当社は、合理的理由があると認める場合には、当該成果物について、無償で修正をするものとします。
3 成果物の納品後10日以内に、お客様から当社へ合否の通知が無い場合は、検収したものとみなします。
4 成果物の納品は、検収時に完了したものとします。
第6条(契約不適合責任の制限)
1 当社は、成果物に契約不適合が存在する場合、納品から3か月間の間にお客様から通知を受けた場合に限り、無償で修正します。
2 当社は、前条及び前項に定めるものを除き、契約不適合責任を負わないものとします。
第7条(権利の移転)
1 Web制作サービスとして、当社がお客様に対して成果物を納品する場合、その成果物に関する所有権及び著作権は、サービス料全額を支払った時に当社からお客様に移転します。
2 前項にかかわらず、当社が業務の着手以前から保有する著作物及び素材等又は第三者からの使用許諾を受けて成果物に含めた著作物に関する権利は、納入完了後も、当社又は提供元の第三者に留保され、成果物の使用に必要な範囲において、お客様に使用が許諾されるものとします。
3 当社は、成果物に関し、著作者人格権を行使しないものとします。
第8条(お客様の責任)
1 Web制作サービスにおいて当社が制作するウェブサイトの内容に関しては、お客様自身が全ての責任を負い、当社は一切責任を負わないものとします。
2 お客様は、ウェブサイト制作のために当社に提供する資料及び情報について、正確であり、かつ、法令に違反するものでないことを表明して保証するものとします。
第9条(公開の停止等)
1 当社は、当社が制作し公開したウェブサイトについて、第三者よりクレームを受けた場合、又は当社がお客様のウェブサイトについて問題を発見した場合には、当該ウェブサイトの内容が第三者の権利等を侵害するか否かを問わず、お客様と協議の上、ウェブサイトの公開を停止又は中止できるものとします。
2 前項によりウェブサイトの公開を停止又は中止したことにより、お客様に損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第10条(免責事項)
1 成果物に、ミドルウェア・ルーチン・モジュール・素材等の第三者が制作したものが含まれる場合、当該第三者の制作したものの不具合については、当社は責任を負わないものとします。
2 当社は成果物や成果物の運用によって生じるデータをバックアップする義務を負わず、これらのデータが消失した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 当社がお客様に対して負う損害賠償責任は、お客様が現実に被った直接損害に限り、月額でサービス料が生じる契約に関する直近2年分のサービス料(契約日より当該損害が発生した月までの期間が2年を下回る場合は当該期間となります。)又は月額でサービス料が定められていない契約に関するサービス料全額のいずれか高い額を賠償額の上限とします。
第11条(解約・違約金)
1 お客様が、成果物の検収完了前又は契約期間中にWeb制作サービスを解約する場合には、違約金として、制作業務については成果物が納品された場合に発生する制作代金額を、運用等の業務については契約残期間中に発生する代金の合計額を、当社に対して支払うものとします
2 前項の違約金を支払った場合でも、当社に対する損害賠償責任は免除されないものとします。
【記事制作サービス個別規定】
第1条(記事制作サービスの概要)
当社は、記事制作サービスとして、特定の目的を達成するための記事を当社が制作してお客様に提供します。
第2条(納品)
当社は、個別契約で定める時期及び方法で、制作した記事(以下「制作記事」といいます。)をお客様に納品します。
第3条(検収)
1 お客様は、制作記事の納品後3日以内に当該制作記事の内容を検査するものとし、検査に合格したものを検収します。
2 お客様は、制作記事の内容について契約不適合があると判断したときは、納品後3日以内に、契約不適合と判断した具体的かつ合理的な理由を明示した書面を交付して修正を求めるものとし、当社は、合理的理由があると認める場合、無償で制作記事を修正します。
3 制作記事の納品後3日以内にお客様より当社へ何らの通知も無いときは、検収したものとみなします。
4 制作記事の納品は、検収により完了したものとします。
第4条(契約不適合責任の制限)
1 当社は、制作記事に契約不適合がある場合、お客様が納品後10日以内に通知をした場合に限り、制作記事を修正します。
2 当社は、前条及び前項に定めるものを除き、契約不適合責任を負わないものとします。
第5条(著作権の移転等)
1 納品された制作記事に関する著作権は、サービス料全額を支払った時に当社からお客様に移転します。
2 当社は、制作記事に関し、著作者人格権を行使しないものとします。
第6条(免責事項)
1 当社は、制作する記事の内容の正確性確保に努めますが、当社が制作する記事は、あくまでSEO対策を目的として作成されるものであり、記事の内容の真実性及び正確性を保証するものではありません。記事の内容の真実性及び正確性については、お客様ご自身の責任においてご確認ください。なお、当社は、記事監修サービスも提供しておりますので、より正確性の高い記事をご希望されるお客様は、記事監修サービスのご利用をご検討ください。
2 当社は、制作した記事の内容が不正確であったことにより、お客様の信用性やブランドイメージが低下した場合や、当社の制作した記事に起因してお客様に損害が生じた場合でも、故意による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
【記事監修サービス】
第1条(記事監修サービスの概要)
当社は、記事監修サービスとして、監修者により監修された記事(以下「監修記事」といいます。)を提供します。
第2条(納品)
当社は、個別契約で定める時期及び方法で、監修記事をお客様に納品します。
第3条(検収)
1 お客様は、監修記事の納品後3日以内に当該制作記事の内容を検査するものとし、検査に合格したものを検収します。
2 お客様は、監修記事の内容について契約不適合があると判断したときは、納品後3日以内に、契約不適合と判断した具体的かつ合理的な理由を明示した書面を交付して修正を求めるものとし、当社は、合理的理由があると認める場合、無償で監修者に監修記事を修正させるものとします。
3 監修記事の納品後3日以内にお客様より当社へ何らの通知も無いときは、検収したものとみなします。
4 監修記事の納品は、検収により完了したものとします。
第4条(契約不適合責任の制限)
1 当社は、監修記事に契約不適合がある場合、お客様が納品後10日以内に通知をした場合に限り、監修者に制作記事を修正させるものとします。
2 当社は、前条及び前項に定めるものを除き、契約不適合責任を負わないものとします。
第5条(著作権の移転等)
1 監修記事の著作権が、お客様以外の第三者に帰属する場合、当該監修記事の著作権は、サービス料全額を支払ったときにお客様に移転します。
2 当社は、お客様に対し、監修記事が記事監修サービスの目的の範囲内で利用される限り、監修記事の著作者から著作者人格権が行使されないことを保証します。
第6条(免責事項)
1 当社は、監修者による監修記事の正確性確保に努めますが、記事監修サービスは、監修者を紹介し、当該監修者の監修記事を提供するものであり、監修記事の内容の正確性、法令適合性及び第三者の権利侵害のないことを保証するものではありません。
2 監修記事の内容に不正確な点や、違法な点あったことにより、お客様に損害が生じた場合でも、故意による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
以上